登録申請Q&A

Q&A

登録についてのQ&A
  • 17. 破産した会社が所有していた 自動車を登録するには、どうすればいいの?
まず裁判所の許可が必要です

法人や個人が破産すると、所有していた財産は破産財団に帰属することになります。

破産管財人とは、裁判所等からの選任を受け、財産を管理する権限を与えられた者のことです。
ただし、自己の判断で、管理する財産を法的に処理する権限は与えられていません。

従って自動車の場合も、その処理には裁判所の許可が必要です。

【事例】
自動車販売会社を経営するAさんは、お客様から買い取った自動車の抹消登録をしようとしました。
ところが、その車には別の会社の所有権が付いており、しかもその会社が破産していました。

そこで、破産管財人からの書類(管財人の資格証明及び印鑑証明書、委任状
を添付して書類を作成し、提出しました。

さて、登録はできたでしょうか?

【正解】 できません。 

【解説】
この場合、管財人の書類のみでは抹消できず、以下の書類が必要です。

1. 裁判所が許可した自動車売却許可書の謄本
2. 破産管財人の資格証明及び印鑑証明書、譲渡証明書、委任状
3. 売却許可先の印鑑証明書、委任状

 これらを添付して、売却許可先に名義変更後、抹消登録ということになります。