トップ 自動車登録ガイド 登録申請Q&A Q&A13 Q&A その他のQ&A 13. 車庫証明のステッカー(保管場所標章)を紛失。 そのまま乗っていても大丈夫? ステッカー(保管場所標章)は必要です 車庫証明のステッカー(保管場所標章)の表示は法律で義務づけられています。 交通事故等で、リアガラスを修理した場合もステッカーがないまま乗ることはできません。 速やかに保管場所を管轄する警察署で再交付の手続きを行なってください。 Q&A TOPへ戻る 名義変更 変更登録 抹消登録 車庫証明 登録申請Q&A 登録必要書類一覧 ダウンロード