移転登録 (名義変更) STEP3. 保険の手続き
自賠責保険の手続き
すべての自動車は自賠責保険に加入していないと運行できないことになっており、車検時に強制的に支払うことになっているので強制自賠責保険とも言われています。
この保険は車両本体に対して掛けられている保険ですので、名義を変えていなくても保険は支払われますが、自動車検査証の名義と異なっていると保険請求の手続きが面倒になることがあります。
自動車の移転登録が完了したら、加入している保険会社で自賠責保険の名義変更の手続きもしておきましょう。
任意保険の加入
任意保険については、事前に現在加入している保険会社、または新たに加入する保険会社に確認して下さい。各保険会社によって対応が異なる場合があります。
ここではある保険会社の例を紹介します。
例)B車を購入したのでA車からB車に乗り替えます。B車の名義変更の手続きを行っている間に事故を起こした場合・・・
1)自動車の売買契約書があれば、契約日が車両入れ替え日とみなされ、その日から30日以内に車両入れ替えの手続きを行えば、名義変更前に万が一事故を起こしても保険が支払われます。
2)売買契約書がない場合でも運輸支局で移転登録を行った日が車両入れ替え日とみなされ、その日から30日以内に保険の車両入れ替え手続きを行えば大丈夫です。
このように名義変更中の事故に対しても保険が適用されます。ただし保険会社によって対応が異なりますので、必ず加 入している保険会社に事前に問い合わせて下さい。