移転登録 (名義変更) STEP1.必要書類
所有者、使用者が同じ場合の一般例です。
登録日(運輸支局に行く日)前に用意しておく書類
<旧所有者が用意する書類>
1. 自動車検査証車検の有効期限があるもの
2. 旧所有者の印鑑証明書
現在の自動車検査証の所有者欄に記載されている方のもの、発行後3ヵ月以内のもの、
住所のある市役所、区役所、町役場等で交付されます。
登録書類は不正防止のため鉛筆での記入はできません。(マークシートを除く)
記入を誤ると訂正印が必要な書類もありますので、記入は慎重に!
代理人が登録手続きを行う場合に必要です。 旧所有者は実印を押印して下さい。記入を誤ると訂正印が必要な書類もありますので、記入は慎重に!
旧所有者本人が申請に行く場合は不要です。代わりに実印を持参してください。
3. 旧所有者の譲渡証明書
委任状と同じく旧所有者は実印を押印してください。
<新所有者が用意する書類>
1. 新所有者の印鑑証明書新しく自動車の所有者になる方のもの、
発行後3ヵ月以内のもの、住所のある市役所、区役所、町役場等で交付されます。
2. 新所有者の委任状
代理人が登録手続きを行う場合に必要です。新所有者は実印を押印してください。
新所有者本人が申請に行く場合は不要です。代わりに実印を持参してください。
3. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの 車庫証明についての詳細はこちら→
登録日当日に運輸支局で用意できる書類
1. 申請書(OCRシート1号)
マークシートのことです。運輸支局施設内等で購入できます。
2. 手数料納付書
登録印紙500円を貼付。登録印紙は運輸支局施設内等で購入できます。
3. 自動車税・取得税申告書
運輸支局内または隣接した、自動車税事務所に申告します。納付すべき税金がある場合はここで納付します。
こんな場合は?
次の場合には他の書類が必要です
1.自動車検査証に記載されている旧所有者の住所と現在の住所が異なっている
住所のつながりを住民票などで証明する必要があります。
自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、住所のつながりを住民票などで証明する必要があります。
これで住所のつながりを証明できます。
何度か転居されている場合は、住民票では住所のつながりが出ない場合があります。その場合は住民票の除票または、戸籍の附票でつながりをとります。
※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある自治体で取得できます。
※戸籍の附票は本籍地のある自治体で取得できます。
2.新しい所有者と使用者が異なる場合
以下の書類が必要です。 1-新所有者の印鑑証明書・委任状(実印を押印)
2-新使用者の住民票又は印鑑証明書・委任状(認印でも可)
3-新使用者の車庫証明
(例)所有者が親で使用者が子供の時は…
親の印鑑証明書、実印を押印した委任状、子供の住民票、委任状、子供の車庫証明
3.「ナンバープレートの管轄が変わる」「ナンバーを変えたい」
登録の際に自動車を運輸支局に持ち込み、ナンバーを変更します。まずナンバープレートを外して、運輸支局にナンバープレートを返納します。
登録手続きを行い新しい自動車検査証を交付してもらいます。
次に新しいナンバープレートを交付してもらってから後ろのナンバープレートに封印をしてもらえば完了です。
希望番号をご希望の方は事前に予約申し込みが必要です。
希望番号申込サービス 社団法人全国自動車標板協議会(外部サイトが開きます)