輸出抹消仮登録
輸出届出
一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする時に必要です。
1.申請書・・・3号様式の2
所有者の記名・押印が必要(代理人が届出をする場合は委任状でも可)
2.手数料納付書・・・手数料350円
3.一時抹消登録証明書
4.所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合
所有者の住所を証する書面(写しでも可)
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内)
法人・・・商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
5.所有者の変更があった場合・・・
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(写しでも可)
個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
※4、5の場合、自動車登録ファイルの記録変更手続きが必要となります。
※申請書に輸出の予定日を記入してください。
※輸出の予定日の6ヶ月前から申請をすることができます。
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等