自動車登録ガイド

輸出抹消仮登録


輸出抹消仮登録

登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする時に必要です。

1.申請書・・・3号様式の2

 所有者の記名・押印が必要(代理人が届出をする場合は委任状でも可)
2.手数料納付書・・・手数料無料
3.自動車検査証 
4.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 
5.ナンバープレート(前・後2枚)
6.所有者本人が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)
7.代理人の方が申請される場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した

8.所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合・・・
 ・自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票
 ・住民票の除票
 ・戸籍の附票
 ・戸籍謄(抄)本、または商業登記簿謄(抄)本(この場合、変更登録の手続きも必要となります。)



※申請書に輸出の予定日を記入してください。
※輸出の予定日の6ヶ月前から申請をすることができます。
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等