自動車登録ガイド

解体届出


解体届出(自動車重量税の還付申請を伴う場合)

一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けてから15日以内の届出になります。

1.届出書・・・3号様式の3

 所有者の記名・押印が必要(代理人が届出をする場合は委任状でも可)
2.手数料納付書・・・手数料無料
3.一時抹消登録証明書
4.所有者の氏名・名称または住所変更がある場合、所有者の住所を証する書面(写し可)
 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内)
 法人・・・商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
5.所有者の変更があった場合・・・

(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(写し可)
個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
6.解体にかかる移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入

自動車重量税還付申請関係
Ⅰ.金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を申請書に記入
Ⅱ.代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要(申請書に代理人の方が押印)
Ⅲ.自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状
 または実印を押印した委任状(印鑑証明書添付)が必要

手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等