軽自動車に関する登録・届出
軽自動車の解体届出(自動車重量税の還付申請を伴う場合)
使用済みの軽自動車を引き取った事業者から、解体完了の連絡がなされた後に行う手続きです。
1.届出書・・・軽4号書式の3
所有者の署名または記名・押印が必要(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
自動車を引き渡した際、引取事業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されている
リサイクル番号(移動報告番号)の記入が必要です。
2.一時抹消登録証明書
3.手数料納付書・・・手数料無料
5.ナンバープレート(前・後2枚)
6. 軽自動車税申告書・・・一時抹消登録手続きを行った際に受け取った書類です。
7.印鑑・・・所有者の認印
8.自動車リサイクル券・・・自動車リサイクル料を支払っていない場合は、運輸支局にて支払いを行う必要があります。
手続き先・・・最寄の軽自動車協会