軽自動車に関する登録・届出
軽自動車の一時抹消登録
軽自動車の使用を一時中断する場合、またはトレーラーを廃車する場合に必要です。
1.届出書・・・軽第4号書式
所有者の署名または記名・押印が必要(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)。
なお、使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印も必要です。
2.手数料350円
3.自動車検査証
5.所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合・・・
・自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票
・住民票の除票
・戸籍の附票
・戸籍謄(抄)本、または商業登記簿謄(抄)本
・申請書(1号様式)
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会